2021-04-20 第204回国会 参議院 総務委員会 第11号
○国務大臣(武田良太君) 新たな裁判手続において、裁判所が開示可否の判断を行う際には、非訟事件手続法上、裁判書に理由の要旨を記載することとされているところであります。これを基に、事業者団体等において開示可否の判断に関する事例の蓄積を図り、ガイドライン化し、これを広く公表することが期待されます。総務省においても、このような事業者団体等における取組を促進してまいりたいと考えております。
○国務大臣(武田良太君) 新たな裁判手続において、裁判所が開示可否の判断を行う際には、非訟事件手続法上、裁判書に理由の要旨を記載することとされているところであります。これを基に、事業者団体等において開示可否の判断に関する事例の蓄積を図り、ガイドライン化し、これを広く公表することが期待されます。総務省においても、このような事業者団体等における取組を促進してまいりたいと考えております。
第二に、この法律案は、非訟事件手続法及び家事事件手続法の一部を改正して、民法の一部改正により創設される制度の裁判手続を創設する等の規定の整備を行うこととしております。
また話ががらっと変わりまして、今回新たに創設されました非訟事件手続法についてお伺いをしたいと思います。 今回の法改正で、発信者情報の開示請求のために新しい裁判手続が創設されました。
第二に、この法律案は、非訟事件手続法及び家事事件手続法の一部を改正して、民法の一部改正により創設される制度の裁判手続を創設する等の規定の整備を行うこととしております。
それでもなお命令に従っていただけないときに限り、知事から裁判所に対し命令違反があったことの通知が行われ、非訟事件手続法にのっとり、過料を科すかどうか決定されます。 いずれにしましても、まずは要請に応じていただけるようしっかりと支援を行いながら、要請に応じていただけない場合にも、要請の趣旨を文書により丁寧に説明し、理解を得ながら手続を進めていくこととしてまいります。
また、過料処分に対する不服申立てなど救済の権利の保障については、過料についての裁判に対して当事者が即時抗告することができる旨を定めております非訟事件手続法第百二十条の第三項、それから、略式手続の場合には、当事者が裁判所に異議の申立てをすることができる旨を定める同法第百二十二条の第二項に基づいて保障がされるというふうに考えております。
以上のとおり、過料は罰金とは性質を異にし、刑事罰ではないため、刑法や刑事訴訟法といった刑事法の適用はなく、過料に処し、これを執行する手続については、非訟事件手続法が適用されるという点が大きな違いとして挙げられるというふうに考えております。
今月十九日には、非訟事件手続法の施行を来年一月一日とする政令が公布されました。ますます裁判所の役割が重要なものになると思っています。家裁の調停委員や審判官、調査官などが不足していれば、時間はもっとかかってしまいます。きちんと事件処理ができる体制となることを期待しておりますけれども、最高裁の見解をお伺いいたします。
昨年、非訟事件手続法ですとかも改正がなされまして、これから施行ということですけれども、家事事件手続法ですか、そういった新しい法律もできてくる。新しい制度をつくっていくという意味でも、必ずしも行政組織としてやっていくというのが、決め打ちするのはいかがかと思うんですけれども、それに対して大臣の御所見をお伺いします。
————◇————— 日程第一 非訟事件手続法案(内閣提出、参議院送付) 日程第二 家事事件手続法案(内閣提出、参議院送付) 日程第三 非訟事件手続法及び家事事件手続法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案(内閣提出、参議院送付)
平成二十三年五月十九日(木曜日) ————————————— 議事日程 第十五号 平成二十三年五月十九日 午後一時開議 第一 非訟事件手続法案(内閣提出、参議院送付) 第二 家事事件手続法案(内閣提出、参議院送付) 第三 非訟事件手続法及び家事事件手続法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案(内閣提出、参議院送付) ————————————— ○本日の会議に付
○議長(横路孝弘君) 日程第一、非訟事件手続法案、日程第二、家事事件手続法案、日程第三、非訟事件手続法及び家事事件手続法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案、右三案を一括して議題といたします。 委員長の報告を求めます。法務委員長奥田建君。
————————————— 議事日程 第十五号 平成二十三年五月十九日 午後一時開議 第一 非訟事件手続法案(内閣提出、参議院送付) 第二 家事事件手続法案(内閣提出、参議院送付) 第三 非訟事件手続法及び家事事件手続法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案(内閣提出、参議院送付) —————————————
守君 ————————————— 委員の異動 五月十八日 辞任 補欠選任 野木 実君 森岡洋一郎君 同日 辞任 補欠選任 森岡洋一郎君 野木 実君 ————————————— 本日の会議に付した案件 非訟事件手続法案(内閣提出第五四号)(参議院送付) 家事事件手続法案(内閣提出第五五号)(参議院送付) 非訟事件手続法及
内閣提出、参議院送付、非訟事件手続法案、家事事件手続法案及び非訟事件手続法及び家事事件手続法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案の各案を一括して議題といたします。 他に質疑の申し出がありませんので、これにて各案に対する質疑は終局いたしました。 —————————————
次に、内閣提出、参議院送付、非訟事件手続法及び家事事件手続法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
また、もう一点、指摘だけさせていただきますけれども、非訟事件手続法、実は以前から同じ法律はあったわけでありますけれども、私はつい先ほどまで誤解していたんですが、非訟事件手続法を、従来のものを改正するのが今回の法律かと思ったら、これは違うんですね。新たに非訟事件手続法という法律をつくる。
○大口委員 これまでの非訟事件手続において、ある非訟事件についての利害関係を有する者がその手続に参加する参加制度というのがなかったわけですが、新たな非訟事件手続法では参加制度を創設するということで、利害関係を有する者が手続の主体となって主張、立証することが可能になりました。
だとすると、家事事件も非訟事件なのですから、今回、家事審判法を廃止して家事事件手続法とするぐらいならば、思い切って非訟事件手続法の中に取り込んだ方がわかりやすいのではないかというふうに思います。現に、今回の二つの法案、非訟事件手続法と家事事件手続法で共通する条文も多数ありますし、重ならない家事事件特有の部分だけ別途章を設けるなりして法律を一本化すればよかったのではないか。
川口 浩君 大泉ひろこ君 渡辺 義彦君 笠原多見子君 同日 辞任 補欠選任 笠原多見子君 菊池長右ェ門君 同日 辞任 補欠選任 菊池長右ェ門君 熊谷 貞俊君 ————————————— 五月十日 非訟事件手続法案(内閣提出第五四号)(参議院送付) 家事事件手続法案(内閣提出第五五号)(参議院送付) 非訟事件手続法及
現行の非訟事件手続法は、その第一編の総則規定が多くの非訟事件に適用または準用されているという意味で、非訟事件の手続の基本法ともいうべき法律ですが、明治三十一年に制定されて以来、現在に至るまで、抜本的な見直しがされたことがなく、近年の他の民事関係の手続を定めた法令と比較しますと、手続法として備えるべき基本的な事項に関する規定が十分とは言えません。
○奥田委員長 次に、内閣提出、参議院送付、非訟事件手続法案、家事事件手続法案及び非訟事件手続法及び家事事件手続法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案の各案を一括して議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。江田法務大臣。
東日本大震災の被災者等に係る国税関係 法律の臨時特例に関する法律案(内閣提出、 衆議院送付) 第三 高齢者の居住の安定確保に関する法律等 の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院 送付) 第四 犯罪による収益の移転防止に関する法律 の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院 送付) 第五 非訟事件手続法案(内閣提出) 第六 家事事件手続法案(内閣提出) 第七 非訟事件手続法及
次に、非訟事件手続法及び家事事件手続法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案は、非訟事件手続法及び家事事件手続法の施行に伴い、家事審判法を廃止し、旧非訟事件手続法外百二十九の関係法律に所要の整備を加えるとともに、所要の経過措置を定めようとするものであります。
○議長(西岡武夫君) 日程第五 非訟事件手続法案 日程第六 家事事件手続法案 日程第七 非訟事件手続法及び家事事件手続法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案 (いずれも内閣提出) 以上三案を一括して議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。法務委員長浜田昌良君。
これを全て書き下せばその意味では分かりやすくなると思いますが、非訟事件手続法のボリュームが大きくなるということで、非訟事件手続法と民事訴訟法に共通している手続法の基本的なものについては、準用しても余り分かりやすさを減殺しないんではないかという配慮でこういう規定にしたわけでございます。
○政府参考人(原優君) この九十九条の規定は、現行非訟事件手続法の百四十一条と同じ規定でございまして、この規定がないと、個別の法令に定めがないにもかかわらず、この非訟事件手続法の公示催告手続を用いることによって、ある件について失権の効力を生じさせることができるというような誤解が生じてはいけませんので、そのような誤解が生じないようにするための規定でございます。
○前川清成君 家事事件手続法については、例えば準用を少なくしましたと、分かりやすさを求めましたと、非訟事件手続法については百二十二か条の条文で百六十九か条民訴法を引用していますと。ひさしを貸して母屋を取られるような状態になっています。これはやっぱりユーザーに違いがあるとお考えなんですか。 非訟事件も、今申し上げたように手形をなくした中小企業の経営者の皆さん方も御利用になる。
現行の非訟事件手続法は、その第一編の総則規定が多くの非訟事件に適用又は準用されているという意味で、非訟事件の手続の基本法ともいうべき法律ですが、明治三十一年に制定されて以来、現在に至るまで、抜本的な見直しがされたことがなく、近年の他の民事関係の手続を定めた法令と比較しますと、手続法として備えるべき基本的な事項に関する規定が十分とは言えません。
○委員長(浜田昌良君) 非訟事件手続法案、家事事件手続法案及び非訟事件手続法及び家事事件手続法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案を一括して議題といたします。 まず、三案について政府から趣旨説明を聴取いたします。江田法務大臣。
○木庭健太郎君 実は、百七十四国会でも、この人事の問題について当時の千葉法務大臣は何とおっしゃったかというと、家事審判法等の整備の状況等も併せつつ今後前向きに検討するというようなことをおっしゃって、さらに、当時、加藤法務副大臣は、人事に関する訴えの手続が家事審判手続に密接に関連していることから、現在、法制審に調査審議中の非訟事件手続法及び家事審判法の見直しに関する議論を踏まえて検討するとおっしゃっているわけですね
また、非訟事件と家事事件の手続を、国民にとって利用しやすく、現代社会に適合したものにするなどの法整備を行うため、非訟事件手続法(仮称)、家事事件手続法(仮称)とそれらの整備法についても、今国会に提出する予定です。 さらに、参議院において継続審議中の民事訴訟法及び民事保全法の一部を改正する法律案につきましても、速やかに成立させていただきますようお願いいたします。
さらに、非訟事件手続法、家事審判法のほか、民法の債権関係、会社法制についても、それぞれ見直しに向けた審議がなされているところでございます。今後、それらの審議結果を踏まえて必要な法整備等を行ってまいります。 登記事務に関しては、国民の皆様の利便を高めるため、登記のオンライン申請システムの使い勝手を向上します。また、全国の登記所備付け地図の整備を可能な限り加速してまいりたいと思います。
さらに、非訟事件手続法、家事審判法のほか、民法の債権関係、会社法制についても、それぞれ見直しに向けた審議がなされているところでございます。今後、それらの審議結果を踏まえて、必要な法整備等を行ってまいります。 登記事務に関しては、国民の皆様の利便を高めるため、登記のオンライン申請システムの使い勝手を向上します。また、全国の登記所備えつけ地図の整備を可能な限り加速してまいりたいと思います。
公示催告の期間、今、大口委員からもお話ありましたけれども、民事訴訟法ではなくて非訟事件手続法でございます。 それで、今お尋ねの件ですけれども、まず一つ押さえておかなければいけないところというのは、これは事実行為のレベルにはなりますけれども、ここで公告が二回行われるということなんです。
そういう中で、非訟事件手続法百四十五条に、公示催告について、権利の届け出を催告するための公示催告期間が二カ月を下ってはならない、こういう規定がある。そういうことで、六十日以上ということを第一段階としたわけです。それで、失権手続は六十日。
そして、いろいろとほかに法律等で参考になるものはないかと調べましたところ、非訟事件手続法の第百四十五条に、「公示催告を官報に掲載した日から権利の届出の終期までの期間は、他の法律に別段の定めがある場合を除き、二月を下ってはならない。」こういうことで、二カ月、六十日ということを、非訟事件手続法にもそういう例がある。